作成日:2012/01/23
復興増税
復興増税
東日本大震災の財源確保のための臨時増税があり、法人税、住民税ともに変わります。
中小企業にかかわるものをまとめました。
≪法人税≫
実効税率の引き下げと3年間の臨時増税との組み合わせとなります。
法人税の引き下げ
800万以下…19%(15%)
800万超…25.5%
3年間の臨時増税
法人税の10%分の上乗せ
平成24年4月以降開始の事業年度より適用されます。
中小企業に関しては、800万以下が15%の税率に10%の上乗せですので、
法人税額は、800万以下は、所得×0.15×1.1となります。
800万超は、所得×0.255×1.1となります。
中小企業に限っては、法人税は現在よりも若干税率が下がるかと思います。
≪所得税≫
所得税の2.1%分が、平成25年分所得税から25年間上乗せされます。
給与400万(夫婦と子供2人)で、1年間に900円の増税となります。
給与500万(夫婦と子供2人)で、1年間に1600円の増税となります。
≪住民税≫
均等割部分が、1000円上乗せとなり、5000円となります。
期間は平成26年6月から10年間です。



















