お知らせ
作成日:2012/01/23
復興増税



復興増税

東日本大震災の財源確保のための臨時増税があり、法人税、住民税ともに変わります。
中小企業にかかわるものをまとめました。

≪法人税≫

実効税率の引き下げと3年間の臨時増税との組み合わせとなります。

法人税の引き下げ
800万以下…19%(15%)
800万超…25.5%

3年間の臨時増税
法人税の10%分の上乗せ

平成24年4月以降開始の事業年度より適用されます。


中小企業に関しては、800万以下が15%の税率に10%の上乗せですので、
法人税額は、800万以下は、所得×0.15×1.1となります。
800万超は、所得×0.255×1.1となります。

中小企業に限っては、法人税は現在よりも若干税率が下がるかと思います。

≪所得税≫

所得税の2.1%分が、平成25年分所得税から25年間上乗せされます。

給与400万(夫婦と子供2人)で、1年間に900円の増税となります。
給与500万(夫婦と子供2人)で、1年間に1600円の増税となります。


≪住民税≫

均等割部分が、1000円上乗せとなり、5000円となります。
期間は平成26年6月から10年間です。

お問合せ
田子会計事務所
〒379-2164
群馬県前橋市東上野町94
TEL:027-261-1816
FAX:027-263-4145







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