法人税 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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法人税

法人税とは?

法人税とは、消費税、所得税と並ぶ国税です。

法人税は、簡単に言うと「法人が得た利益に対してかかる税金」です。個人が利益を得たときにかかる所得税とほぼ同じです。税金の計算、申告、納税の方法は、納税者みずからが税額を計算した上で、所轄の税務署に申告・納税する方式です。これを申告納税方式といいます。

法人税の種類

法人が得た所得(利益)に対して課される法人税は、法人税等で年間所得800万円以下の金額は15%、年間所得800万円超の金額は23.4%の税率となっている。

各事業年度の所得に対する法人税

各事業年度において法人が得た所得に対して課されるものが法人税です。
なお、「事業年度」とは、法人税を課す所得を計算する期間のことで、基本的には各法人が定款などで定めている会計期間と同一です。定款で定めている決算月が3月なら、4月から3月で一事業年度になります。

法人税の税率

法人税の税率は、ほぼ一定です。累進課税の所得税と違います。ただ、法人の種類と規模によって決まります。株式会社などの普通法人を例に法人税の税率ついて説明します。

・資本金1億円以下の中小法人の税率は、年間所得800万円以下の金額は15%、年間所得800万円超の金額は23.4%

・中小法人以外の法人の税率は23.4%

最近、資本金を下げる大企業が多いのは、この中小企業の税率を利用したいというのもあるかと思います。

法人税の申告期限

法人税の確定申告は、原則として事業年度終了日の翌日から2カ月以内に申告納税が必要です。納税義務者は、事業年度終了後に会計決算を行い、株主総会などの承認を受け、その確定した決算を基に確定申告書を作成します。株主総会が2カ月よりも遅くなる場合は期限の延長も認められています。

中間申告と確定申告

法人税の申告には、中間申告と確定申告の2つが定められています。中間申告は、事業年度が6カ月超の普通法人の場合には事業開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内に所轄税務署に提出しなければなりません。

中間申告には、前年度の所得を基にする「前年度実績に基づく予定申告」と、中間決算を行って計算される「仮決算に基づく中間申告」の2種類があります。なお、前年度実績により計算した金額が10万円以下の場合や仮決算により計算される法人税額が前年度実績により計算した金額を超える場合には、仮決算によることはできません。