法人税等の節税 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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法人税等の節税

法人税の節税は特別控除で

法人税等を減らすために、最もインパクトがあるのが特別控除です。税額自体をダイレクトに減らすので、納税額への影響も大きいです。

特に中小企業にとって最も活用しやすいのが、「所得拡大促進税制」です。前事業年度と、従業員の給与を比較して、一定率上昇していれば、その差額の15%(一定の基準を満たせば25%)の法人税の税額控除を受けられます。法人税が減れば、法人住民税の法人税割も減りますので、税額控除もそれなりの金額になることがあります。

このほかにも数多くの控除がありますが、いずれも適用要件の判定が難しく、税務署に提出する書類も多いため、税理士と相談しながら進めるのが通常です。

設備投資の際も税額控除

設備投資には、生産効率のアップ、売上の伸長への寄与、積極的な事業展開が可能になる等のメリットがあります。設備投資の促進に一役買っている税制優遇措置として、「税額控除」があります。

特別控除は経済政策です。そのため、活用できる業種と条件は制度の趣旨によって違ってきます。一般的に活用されている主なものは中小企業経営力強化税制、中小企業投資促進税制などが多いです。

中小企業投資促進税制とは?

中小企業投資促進税制とは、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できる制度です。

まず、活用できる業種は小売業、卸売業、製造業などに限定され、不動産業、物品賃貸業、電気業、水道業、映画業以外の娯楽業、性風俗関連特殊営業は除かれます。

次に、活用できる主な条件は以下の通りです。

特別償却の適用対象法人は、資本金又は出資金の額が1億円以下の中小企業者又は農業協同組合等です。税額控除の適用対象法人は、資本金又は出資金の額が3,000万円以下の中小企業者又は農業協同組合等です。ただし、特別償却と税額控除いずれについても、いわゆる大企業のグループ会社は適用対象から外れます。

一方、主な適用対象資産は、160万円以上の機械装置、70万円以上のソフトウェアなどです。ただし、中小企業投資促進税制の適用対象は新品に限られて、中古は含まれません。