群馬前橋の事業承継を支援します!! | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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群馬前橋の事業承継を支援します!!

田子会計では、地元、群馬県の事業承継を積極的に支援しています。

事業承継・引継ぎ補助金が始まりました

事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)をきっかけに経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後押しすることを目的とした補助金です。

この補助金は、経営革新と専門家活用の2タイプあります。



出典:令和2年度第3次補正予算の事業概要(PR資料)

【経営革新】
補助率:2/3 補助上限:400~800万円(上乗せ額:200万円)
事業承継やM&Aを契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓等)への挑戦に要する費用の補助金です。創業支援型、経営者交代型、M&A型の3つに分かれます。

補助対象の経費は、設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用などがあります。

【専門家活用】
補助率:2/3 補助上限:400万円(上乗せ額:200万円)
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。補助対象経費は、M&A支援業者に支払う手数料、専門家費用などがあります。

対象となる事業承継は?

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)は、後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等に対する支援です。対象となる事業承継の型は次の3つがあります。


創業支援型(Ⅰ型)

廃業を予定している中小企業・小規模事業者等から経営資源の一部を引き継いで事業者です。

創業して間もない中小企業・小規模事業者であり、以下の①及び②の要件を満たすこと

① 創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であること。
② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。
※創業支援型は、物の売買のみではなく経営資源を一体として引き継いで創業する必要があります。

経営者交代型(Ⅱ型)

事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う個人及び中小企業・小規模事業者等です。

以下の①~③のすべての要件を満たすこと。

① 事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。
③地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等を行う者であること。

M&A型(Ⅲ型)

事業再編・事業統合等を行う中小企業・小規模事業者等です。

以下の①~③のすべての要件を満たすこと。

① 事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。
③ 地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等を行う者であること。

補助の対象となる事業は?

どのような事業が補助対象になるのか?は下記のとおりです。

(1)中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である承継者による経営革新等に係る取り組みであること。

(2)補助対象事業は、次に例示する内容を伴うものであり、補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の記名・押印がある確認書により確認される事業であること。

① 新商品の開発または生産
② 新役務の開発または提供
③ 商品の新たな生産または販売の方式の導入
④ 役務の新たな提供の方式の導入
⑤ 事業転換による新分野への進出
⑥ 上記によらず、その他の新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取り組み等

(3)経営者交代型(Ⅱ型)または M&A型(Ⅲ型)で申請をする場合、以下の①新事業展開等要件もしくは②生産性向上要件を満たすこと。

【要件① 新事業展開等要件】
以下の要件を全て満たすこと。

・上記の(2)に記載の補助対象事業に係る例示のうち、①新商品の開発または生産、②新役務の開発または提供、もしくは⑤事業転換による新分野への進出のいずれかの内容を伴う事業計画であること。
・事務局が定める期間において従業員数を1名以上増加させる計画であること。

※この新事業展開等要件を選択した場合で、補助事業期間内に補助対象事業に直接従事する従業員(有期の雇用契約を除く)を1名以上雇い入れた事実が確認できない場合は、交付決定の取消しあるいは条件(補助率、補助上限額)の変更が行われることがあります。

【要件② 生産性向上要件】
承継者が2017年4月1日以降から交付申請日までの間に本補助事業において申請を行う事業と同一の内容で「先端設備等導入計画」または「経営革新計画」いずれかの認定を受けていること。

(4)補助対象事業は、以下のいずれにも合致しないこと。
① 公序良俗に反する事業
② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第 2 条において規定される各営業を含む)
③ 国(独立行政法人を含む)および地方自治体の他の補助金、助成金を活用する事業

簡単にまとめると、補助の対象となる事業は、経営者の交代または事業再編・事業統合等を契機とした承継者が行う経営革新等に係る取り組みに対する費用です。

補助金を申請するには、経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。最近の補助金は大体同じ要件です。銀行や税理が認定経営革新等支援機関になっています。

補助対象者

補助対象者の主な要件は以下のとおりです。

(1)日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
(2)地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している中小企業者等であること。

※(2)の地域経済に貢献している例
当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながるような取り組みを行っていることが求められます。
・所在する地域または近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
・所在する地域または近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い。
・地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
・新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている、など。

(3)補助対象者またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。
(4)法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
(5)事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(6)経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていないこと。
(7)補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
(8)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。

対象事業者は上記に加えて、次の「事業承継の要件」を満たす必要があります。

事業承継の要件

補助対象となる事業承継は、2017年4月1日から補助事業期間終了日または、2021年12月31日のいずれか早い日までに、中小企業者等間における事業を引き継がせる者と事業を引き継ぐ者の間でM&A等を含む事業の引き継ぎを行った(または行う)こととします。

事業承継の要件には、このほか、事業承継形態に係る区分整理、承継者の代表者が承継以前に代表権を有していない場合における資格要件などがあります。

▶対象事業者要件、事業承継の要件ともに詳細は公募要領をご確認ください。

補助対象の経費

補助対象の事業を実施するための必要経費のうち、次の3つの条件をすべて満たす経費です。さらに事務局が必要かつ適切と認めたものに限定されます。

①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)
③補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費

補助対象経費は以下のとおりです。

事業費

人件費
補助対象事業に要する賃金

店舗等借入費
国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料

設備費
国内の店舗・事務所の工事、国内で使用する機械器具等調達費用

原材料費
試供品・サンプル品の製作に係る経費(原材料費)

産業財産権等関連経費
補助対象事業実施における特許権等取得に要する弁理士費用

謝金
補助対象事業実施のために謝金として依頼した専門家等に支払う経費

旅費
販路開拓等を目的とした国内外出張に係る交通費、宿泊費

マーケティング調査費
自社で行うマーケティング調査に係る費用

広報費
自社で行う広報に係る費用

会場借料費
販路開拓や広報活動に係る説明会等での一時的な会場借料費

外注費
業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費

委託費
業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費

廃業費

廃業登記費
廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費

在庫処分費
既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費

解体費
既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体・処分費

原状回復費
借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用

移転・移設費用(Ⅰ型及びⅢ型のみ計上可)
効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費

補助上限額、補助率等

【創業支援型】
補助率:2/3
下限額:100万円
上限額:400万円
廃業費用(上乗せ額):200万円

【経営者交代型】
補助率:2/3
下限額:100万円
上限額:400万円
廃業費用(上乗せ額):200万円

【M&A型】
補助率:2/3
下限額:100万円
上限額:800万円
廃業費用(上乗せ額):200万円

申請受付期間

1次募集:2021年6月11日(金)~7月12日(金)18:00
2次募集:2021年7月中旬~8月中旬(予定)

原則、承継者(事業を引き継ぐ予定の者)が補助対象者として申請をします。

申請スケジュール

公募期間 一次公募
2021年6月11日(金)~2021年7月12日(月)18:00まで

交付決定日
2021年8月中旬(予定)

事業実施期間
交付決定日~2021年12月31日(金)まで

事業完了報告期間
交付決定日~2022年1月中旬(予定)まで

交付手続き
2022年3月下旬(予定)

手続きの流れ

最後に、申請から交付までの流れは下記の通りです。

【事前準備】
・補助対象事業の確認
・認定経営革新等支援機関へ相談
・gBizIDプライムの取得

【交付申請】
・交付申請
・審査の後、交付決定通知

【事業実施】
・補助対象事業実施
補助事業期間は、交付決定日から最長で2021年12月31日までです。ただし、申請時点で補助対象経費に係る契約・発注を行っている場合、もしくは申請後交付決定前に補助対象経費に係る契約・発注を行う予定がある場合は、申請時に事前着手の届出を申請し、事務局の承認を受けることで、事務局が認めた日を補助対象事業の事業開始日とすることができます。なお、事前着手の届出において申請することのできる着手日または着手予定日は、2021年5月24日以後に限られます。

【事業完了】
・事業完了後に実績報告

【補助金交付】
・確定検査、補助金交付

【補助金交付後】
・事業化状況の報告等

申請をしたい方は、まず事業承継・引継ぎ補助金のWebサイトや公募要領を読みましょう。補助対象の事業や交付申請類型の理解を深めてください。

補助金申請は「電子申請(Jグランツ)」のみでの受付となります。事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には2~3週間程度かかります。余裕をもって取得手続きをしてください。

申請に際して、認定経営革新等支援機関の確認を受けている必要があります。

弊社も認定経営革新等支援機関になっており、事業承継を積極的に応援してますので、ぜひご相談ください。

【問い合わせ先】
令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 Web サイト
https://jsh.go.jp/r2h

事業承継・引継ぎ補助金事務局(創業支援型 経営者交代 M&A型)
03-6625-8046
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
※ 専門家活用事業のお問い合わせ先は異なりますので、ご注意ください。