コロナ対応の緊急融資制度 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

BLOG

ブログ

コロナ対応の緊急融資制度

コロナ対応の融資制度

コロナの影響が続いております。群馬県での蔓延防止措置も今週末で終わりそうですが、中小企業への影響は続きそうです。そんな中、中小企業にとって重要なのは資金繰り。コロナ関係の融資制度もまだ続いています。資金繰りが厳しくなり事業運営に支障が出る前に、コロナ対応の緊急融資制度を活用しませんか?

弊社は、群馬県、前橋市を中心に高崎市、伊勢崎市、太田市、渋川市、など多くの地域で支援しております。お気軽にお問い合わせください。

「無利子・無担保融資」の融資制度

「実質無利子・無担保の融資」とは、日本政策金融公庫が新型コロナへの対応として実施している「新型コロナウイルス感染症特別貸付(無担保の融資制度)等」と、「特別利子補給制度」を併用することで実現している制度融資です。

返済を猶予する据置期間を最長3年間設定できます。資金繰りに追われて経営再建になかなか取り組めないという事業者の方にとってとても大きなメリットです。ただし据置期間の上限は5年です。

「実質無利子・無担保の融資」を利用するメリット

民間の金融機関などは通常営利を目的に融資を行うため、経営不振にある事業者等は融資を受ける事がとても困難です。

日本政策金融公庫の「実質無利子・無担保の融資」は、政府が国民の税金を活用して国民の生活を守るために実施しているため、危機にある事業者に対しても積極的な融資が行われています。

窓口機関に対しても、国からは困難な状況に置かれた事業者に対する積極的な融資が要請されているため、条件さえ満たせば高い確率で融資を受けることができるのが大きな魅力です。

また、新型コロナウイルス感染症特別貸付は借換にも対応してます。その場合、利子補給制度の適用によって3年間は実質無利子です。

既に緊急的に金利の高い融資を利用してしまっている事業者の方等は、借り換えも利用して、資金繰りの大幅な改善が可能です。そうすれば、今後数年は支払いを気にすることなく経営回復に専念することが可能です。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の内容

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、無担保、低金利の貸付制度です。国民事業(個人事業など)で最大8000万円、中小事業(中小法人など)で最大6億円までの融資を受けることができます。

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に向けて実施してます。

既に事業資金として通常の融資が上限額に達している方でも、特別枠の範囲で新たに融資を受けられるという特徴があります。

この制度では、利用者の状況にかかわらず融資後の3年間までは、基準金利から0.9%の金利引き下げが受けられます。

融資対象

融資の対象は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者です。

一時的な業績が悪化した以下のいずれかの状況に該当する方になります。

①1年以上の業歴で、直近1ヶ月の売上が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している方

②3か月以上1年1ヶ月未満の業歴で、直近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a : 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b : 令和元年12月の売上高
c : 令和元年10月~12月の売上高平均額

個人事業主やフリーランスなどの小規模事業者に対しては、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応してくれるようです。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件

資金使途運転資金、設備資金
担保の有無無担保
貸付期間設備資金:20年以内 運転資金:15年以内
(うち据置期間)(5年以内)
融資限度枠中小事業:6億円 国民事業:8,000万円
金利当初3年基準金利-0.9

金利についてですが、

対象事業当初3年金利4年目以降金利
中小事業0.21%1.11%
国民事業0.46%1.36%

特別利子補給制度について

利子補給とは行政が特定の融資を行った金融機関に対して借入者の利子負担を軽減するために、利子の一部または全額にあたる金額を給付するものになります。

今回の特別利子補給制度は、今回の新型コロナウイルス感染症特別貸付により貸付を行った中小企業者のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む事業主、また売上高が急減した事業者などに対して実施される日本政策金融公庫等の資金繰り支援となります。

特別利子補給制度の適用対象

特別利子補給をうけるためには、以下の要件を満たす方が適用対象となります。

①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

※小規模要件として製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下、卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下の事業者となります。

特別利子補給制度の利子補給

利子の補給における期間としては、借り入れ後当初3年間となります。

また補給対象上限が下記のとおりです。

対象事業補給上限
中小事業2億円
国民事業4000万円

据置期間について

据置期間とは借入等を利用する際に任意で設定できる元本返済の猶予期間のことです。

将来支払わなくてはならない総額は変わらないものの、既に利用している融資などがある場合は返済のタイミングを調整し、資金繰りの悪化を防ぐことが出来ます。

本来はこの期間中であっても利息の支払いはあります。が、上述の特別利子補給制度によって利子の補給を受ける場合、事業者の方は最長3年の間はほんとうに「無返済」とすることも可能です。

申込みに必要な書類は?

まずは新型コロナウイルス感染症特別貸付に申込は、下記の書類を公庫の支店に郵送し担当者との面談を行います。

申込みに必要な書類【個人・法人】
 ・借入申込書
 ・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
 ・最近2期分の確定申告書(決算書)のコピー

個人で現在取引がない場合※開業間もない場合など
 ・商売の概要(自己申告)
 ・事業主の身分証※運転免許証など
 ・許認可証のコピー※許認可が必要な事業を営んでいる場合

法人で現在取引がない場合
 ・法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本
 ・商売の概要(自己申告)
 ・代表者の身分証※運転免許証など
 ・許認可証のコピー※許認可が必要な事業を営んている場合

公庫の支店での面談によって融資が決定しますので、その後は郵送で届く借用証書等を提出すれば正式な契約が成立します。
契約手続きの終了後には速やかに指定の金融機関への送金が行われます。