paypayキャンペーンIN前橋 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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paypayキャンペーンIN前橋

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電子マネーのpaypayが7月から大規模なキャンペーンを行うようです。

PayPayは、7月1日から25日までキャンペーン対象のオンライン加盟店で、「PayPay」を使って支払うと、抽選で決済金額の最大全額(100%)のPayPayボーナス(付与上限:10万円相当/回および期間)が付与される「夏のPayPay祭 ペイペイジャンボ(オンライン)」を実施するそうです。

それに合わせて、前橋市でもpaypayキャンペーンとして、前橋市の取扱店舗でのpaypayの使用で、20%のキャッシュバック(上限2000円)を実施します。

さて、最近増えてきている電子マネーですが、その会計処理はどうしたらよいでしょうか?

電子マネーの経理処理

子マネーの普及とともに、企業が経営活動において発生する経費を電子マネーで支払う状況も増えてきました。企業が電子マネーで支払いをした場合、どのような経理処理を行えば良いのでしょうか?電子マネーには、決済の方法によって、プリペイド(前払い)方式とポストペイ(後払い)方式の2つの種類があり、それぞれ経理処理方法が違います。ここでは、プリペイド方式とポストペイ方式それぞれの場合について、経理処理方法を解説していきます。

プリペイド方式の場合

プリペイド方式の電子マネーの場合、ICカードに現金をチャージしただけでは、物品を購入したことにはなりません。チャージした金額は「仮払金」としたうえで、実際に使用した金額分のみを経費として計上しましょう。仕訳で表すと下記とおりになります。なお、消費税は無視します。

➀Suicaに現金を1万円チャージしたとき
(借方)仮払金10,000円(貸方)10,000円

②実際にJRを利用し1,000円分利用したとき
(借方)旅費交通費1,000円(貸方)仮払金1,000円

ポストペイ方式の場合

ポストペイ(後払い)方式の経費の処理方法は、QUICPayなど電子マネーで購入した段階では、「未払金等」で処理し、預金口座で決済した段階で支払処理しましょう。仕訳で表すと下記とおりになります。なお、消費税は無視します。

➀QUICPayで消耗品を1,000円購入したとき
(借方)消耗品費1,000円(貸方)未払金1,000円

②預金口座で1,000円分決済したとき
(借方)未払金1,000円(貸方)普通預金1,000円

電子マネーの経理の注意点

利用履歴を印字する

電子マネーを経理処理する時には、必ず利用履歴を印刷するなどして、誰もが確認できる状態にしましょう。印刷することは、適切な経理処理をするためだけでなく、税務調査時の資料としても役立ちます。Suica、PASMOなどの利用履歴は、券売機や駅窓口などで印字できるので便利です。また、電子マネーによっては、管理ページで履歴を確認・印刷することも可能です。

都度計上かまとめて計上かを統一する

経費の支払いに電子マネーを利用する機会が少ない場合は、利用の都度、経費処理を行えば良いものの、電子マネーの利用頻度が多い場合は、毎回経費処理をしていると手間と時間がかかってしまいます。そのような場合、決算時にまとめて計上するのもおすすめです。この方法なら電子マネーのチャージ金額と実際に利用した金額をまとめて計上できるため、経費処理の手間を大きく省けるでしょう。

ただし、ここで注意しなければならないのは、上記のように、決算時にまとめて計上できるのは、プリペイド方式の電子マネーだけです。ポストペイ方式の電子マネーは、一定の期間内に利用した金額が後日まとめて銀行口座から引き落とされるので、利用したタイミングと銀行口座から引き落とされるタイミングの両方の時点で、経費処理を行う必要があります。なお、プリペイド方式の電子マネーにチャージされているお金は、金額が大きくなければ流動資産科目として管理して差し支えないでしょう。

個人用とビジネス用で分けておく

電子マネーは、気軽に使用できることから、経費で使う場合とプライベートの支払いが一緒になってしまう状況が考えられます。このように、ビジネスとプライベート両方に同じ電子マネーを使用していると、経費の支払い履歴を帳簿に記帳する際に、手間が増えてしまいます。
帳簿付けの際に無駄な手間を増やさないためにも、ビジネス利用目的の電子マネーとプライベート利用目的の電子マネーを使い分け、お金の用途が明確になるようにしましょう。個人事業主のように、ビジネスとプライベートの境界が曖昧になってしまいがちな場合は、電子マネーの公私混同には特に要注意が必要です。