源泉所得税とは?
事業主の源泉徴収義務
従業員やアルバイト・パート・青色事業専従者(妻・子供などの家族)を雇っている場合は、その給与に係る所得税を事業主が
従業員に代わって国に納付する義務があります。
これを「源泉徴収制度」と言います。
給与の他にも、報酬や利子、配当などについてその支払者が税金分を天引きします。
徴収した所得税は、原則として翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
源泉徴収制度は、国にとっては税金の徴収事務を簡素化できると同時に、従業員ら給与所得者にとっても確定申告の手間が省けるという利点があります。
個人事業主にとっては自分以外の人の納税手続きを代行することになるので少し面倒な作業になるかもしれません。
源泉徴収前に用意したい書類
従業員を雇用した場合は、従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
これは、税金が控除される扶養親族について確認するためのもので、源泉徴収する所得税額を計算するために必要です。
源泉徴収する毎月の税額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めることができます。
表の見方は、給与の総支給額から通勤手当など非課税手当、雇用保険料、社会保険料などを控除します。
その金額をもとに、先述の扶養控除等申告書を提出している場合は、「甲」欄、提出していない場合は「乙」欄を確認します。
税額をよくみていると、同じ給与額の場合で扶養親族等がいない人でも乙欄に比べて甲欄の方がかるかに税額が少ないです。
源泉所得税の納期の特例は 7月と翌1月に納付する
給与の支給人員が常時10人未満の場合、「源泉所得税の納期の特例 に関する申請書」を出すことで、源泉所得税等を半年分まとめて納められるようになります。納付は、1~6月分を7月10日までに、7~12月分を翌年1月20日までに行います。 なお、申請書を提出した月の翌月分から効力が発生するので、注意してください。
また、特例納付の対象となるのは、給与、賞与、退職手当等、税理士等の報酬などです。 よって、納期の特例の場合は、これらの源泉所得税も半年払いということになります。なお、給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合には、原則通り毎月納付する必要があります。
原稿料等の源泉所得税
原稿料や講演料で個人に対する支払いや支払配当についても源泉徴収が必要ですが、こ ちらは納期の特例制度は適用されないので、支給日の翌月10日までに忘れずに納付が必要となります。ご注意ください。
源泉所得税の納付が遅れると?
源泉所得税の納付が1日でも遅れると、「不納付加算税」という税金が納付遅延のペナルティとして追加でかかります。 不納付加算税は、納付しなければならない源泉所得税の10%となります。納付期限に注意が必要です。
最近は、ダイレクト納付やクレジットカードでの納付も可能となっております。