一時支援金&月次支援金 | 税理士法人田子会計事務所からのお知らせ

NOTICES

2021.5.20 一時支援金&月次支援金

一時支援金&月次支援金

コロナの自粛の影響を受けた事業者のために、2021年1月~3月の分は「一時支援金」、
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のための
「月次支援金」が支給されます。弊社はその確認機関として登録しております。

新しく始まる月次支援金

緊急事態宣言が発令されたことに伴い、これまでの一時支援金に代わり、新たな制度として月次支援金が開始されます。

 月次支援金は、令和3年4月以降に実施される緊急事態措置やまん延防止等重点措置により、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている中小法人と個人事業者に向けた継続的な支援制度です。
 一時支援金とも仕組みの上で連携していますので、既に一時支援金を受給した方は、月次支援金の給付に際し、事前確認や提出資料が簡略化されます。

 申請期間は、原則、対象月の翌月から2ヶ月間ですが、初回の4月分・5月分については制度の準備を待って、6月中下旬からの2ヶ月間で実施される予定です。

 申請の流れや給付対象等の詳細は、経済産業省のホームページでご確認ください。

経済産業省「月次支援金