持続化給付金 | 税理士法人田子会計事務所からのお知らせ

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2020.4.23 持続化給付金

持続化給付金

経済産業省から持続化給付金の申請の詳細が出されています。 

持続化給付金の概要は下記の通りです。

売上が前年同月比で50%以上減少している方に対して、給付額が

・法人は 200万円

・個人事業者は 100万円

具体的な支給額の算出方法

  • 新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少
  •  → 【前年の総売上(事業収入)】-【前年同月比△50%月の売上×12か月】
  •   の算出方法により、法人は200万円以内個人事業者等は100万円以内を支給。

ちなみに「前年同月比」の比較は今年12月までの任意の月でOKです。

支給対象

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります(資本金10億円以上の大企業は対象外)。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

申請に必要な情報

  • ①住所・通帳の写し ②前期の確定申告書控え ③減収月の帳簿など(様式問わず)
  • ④【法人の場合】法人番号 【個人の場合】マイナンバー、免許証などの本人確認書類

なお申請はオンラインが原則となります。またGビズIDは不要です。

申請・受給時期

5/1受付開始、その後2週間で給付(銀行口座へ振り込み)される予定です。

ご参考URL

  • 経済産業省「持続化給付金」ご確認ください。

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詳細が公表され次第、対象となる顧問先様へは積極的にサポートさせていただきます