家賃支援金 申請開始 | 税理士法人田子会計事務所からのお知らせ

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2020.7.16 家賃支援金 申請開始

家賃支援金 申請開始

緊急事態宣言の延長等により売上げが大幅に減少した事業者に対し
最大600万円が支給される 「家賃支援給付金」 の申請受付が14日から開始されました。

【 支給対象者 】
次のすべてを満たす事業者
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、
  フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高について、
  ・1か月で前年同月比▲50%以上 または、
  ・連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

【 給付額 】
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した
給付額(月額)※の6倍を一括支給

※給付額(月額)の算定方法
<法人>
 ・支払賃料(月額)が75万円以下の場合
  支払賃料×2/3
・支払賃料(月額)が75万円超の場合
  50万円 + (支払賃料の75万円の超過分×1/3) 上限100万円

<個人事業者>
 ・支払賃料(月額)が37.5万円以下の場合
  支払賃料×2/3
・支払賃料(月額)が37.5万円超の場合
  25万円 + (支払賃料の37.5万円の超過分×1/3) 上限50万円

【申請の期間】
2020年7月14日 から 2021年1月15日 まで

【申請の手続方法】
パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金HPにアクセスし、WEB上で申請
⇒ 「家賃支援給付金ポータルサイト」

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5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金を支給する「家賃支援給付金」についてのページです。
リンク
yachin-shien.go.jp

※WEB上での申請が困難な場合は申請サポート会場を利用することができる。

【申請に必要な書類】
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
※必要書類が準備できない場合でも他の書類により給付の対象となる可能性があります。
②申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※③④については持続化給付金と同様の書類

持続化給付金と比較すると要件も細かく添付書類も多いので申請をされる方は
申請要領をしっかりと読んで申請するようにしてください。

詳しくは 経済産業省HP 「家賃支援給付金に関するお知らせ」

家賃支援給付金に関するお知らせ (METI/経済産業省)