起業と税金 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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起業と税金

起業と税金

起業すると色々かかる税金。会社員の時は税金は給料から天引きされていたので、あまり税金を支払う感覚はないかもしれません。起業すると、自分で税金計算もして、税金納付もしなければなりません。

税金(個人事業)

まずは個人事業主として起業したときにかかる税金について見ていきましょう。

税金にはいくつかの分類があります。大きく分けると国に納める「国税」と地方自治体に納める「地方税」に分かれます。申告方法や納税方法は税金の種類によって変わります。国税の場合は税務署、地方税の場合は市町村や都道府県税事務所が問い合わせ先になります。誰に納める税金なのか意識しておくとよいでしょう。

所得税(国税)

所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。毎年1月1日から12月31日までの1年間の全ての所得を計算し、確定申告します。東日本大震災の関係で、2037年の所得までは所得税に加えて所得税の額に2.1%を乗じた額を復興特別所得税として納める必要があります。

所得はその性質によって10種類に分けられます。個人の所得は、10種類に間違いなく分類し、所得の種類ごとに所得の計算方法が異なります。所得の種類により、何を経費として差し引くことができるのか、計算方法が異なります。起業した個人事業主の場合、その儲けは事業所得となります。

所得税は所得が増えるほど税率が上がるます。これを累進課税といいます。個人事業主が成長すると税率が高くなり、法人を設立する場合も多いです。

所得税は自分で計算して申告し、納付します。この手続が「確定申告」です。

個人住民税(地方税)

地方住民税は、1年間の個人の所得に対してかかる税金です。個人住民税は細かく分けると個人市区町村民税と個人都道府県民税に分けられますが、両者をまとめて納税します。

会社員のときは、給与から毎月天引きされていたので分かりずらいですが、個人事業主の場合、納付書が届くのでそれで納付します。

個人事業税(地方税)

個人事業税は、1年間の事業の所得に対してかかる税金です。事業の種類によって3%~5%の税率が適用されますが、小売業や飲食業など、大半の事業は5%となっています。

個人事業税には年間290万円の事業主控除があるため、事業所得が290万円以下の場合は課税されません。

所得税の確定申告を行っていれば、一緒に個人事業税も申告することとなります。別途申告する必要はありません。都道府県税事務所から納税通知書が送られてくるので、それで納付します。

消費税(国税・地方税)

消費税は消費者が負担する税金です。商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。消費者が負担する税金ですが、受け取った消費税を事業者が納付する仕組みになっています。なので、事業をしている場合、「受け取った消費税-支払った消費税」が支払必要です。

また、前々年(個人事業主の場合は1月1日~12月31日)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されます。

消費税は国税と地方税(地方消費税)の両方の性質を持っていますが、納付については国にまとめて納付します。

償却資産税(地方税)

償却資産税は、事業に用いた資産(機械・器具・備品など)に対してかかる税金です。

土地・建物や自動車などは別の税金が課せられています。

償却資産税の対象となるのは、内装、器具、事務用品などで固定資産として計上するものです。これは1/1に所有している資産をその資産がある市町村に自分で申告が必要となります。償却資産税は固定資産税と一緒に支払います。

個人の税金まとめ

ざっと個人の税金をあげましたが、いかがでしょうか?会社員の時は天引きされていたので税金を支払う感覚が少なかったかもしれませんが、自分で事業をやると自分で支払う税金がたくさんあります。それぞれ計算方法や納付方法や納付期限も違うので、納付忘れがないように、また資金繰り等もお気を付けください。

起業するとかかる税金(法人編)

次に法人として起業したときにかかる税金は以下の通りです。

法人税(国税)

法人の所得にかかる税金です。所得は利益に近いものですが、計算方法は法人税法で細かく決まっています。計算の複雑なので税理士に依頼する方も多いです。

法人の場合は決算期を定款で自由に決めることができます。国税庁の統計によると、最も多いのは3月決算です。3月決算ですと、4月1日から3月31日までの1年間の所得をもとに法人税を計算します。

特別法人事業税(国税)

所得にかかる税金で国税ではありますが、法人事業税とともに都道府県税事務所へ納めます。地方同士の格差をつけないように設定された税金です。一度国に納める税金ではありますが、特別譲与税として国から都道府県に渡され平均化を図っています。

消費税(国税・地方税)

商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。個人事業主のところで説明したとおりですが、法人の場合、免税事業者となる条件が異なり、資本金が1,000万円以上の場合は、初年度から課税事業者となります。資本金が1,000万円以下は、基本は2年間は免税です。ただし要件により2年目から消費税の支払いが発生することもあります。

法人事業税(地方税)

所得にかかる税金です。税率は都道府県によって異なります。個人事業税と異なり、法人事業税は別途管轄の都道府県税事務所に申告する必要があります。

法人住民税(地方税)

所得にかかる税金です。個人住民税同様、法人市区町村民税と法人都道府県民税に分けられます。

法人住民税には、法人税の額に応じて課税される部分(法人税割)と資本金の額や従業員数に応じて法人に課税される部分(均等割)があります。法人税割の部分については、赤字の年はゼロになりますが、均等割部分は原則として納めなければなりません(自治体によって減免制度がある場合があります)。ある意味、均等割部分は法人の維持費ともいえます。

固定資産税(地方税)

法人名義で土地や家屋を保有している場合にかかる税金です。1/1所有しているものに対して市町村が課税してきます。

償却資産税(地方税)

事業に用いた資産(機械・器具・備品など)に対してかかる税金です。償却資産税の対象となるのは、内装、器具、事務用品などで固定資産として計上するものです。これは1/1に所有している資産をその資産がある市町村に自分で申告が必要となります。償却資産税は固定資産税と一緒に支払います。

源泉所得税(国税)

基本的に、給与の支払い時に、法人は所得税を源泉徴収し、国に納付する必要があります。これを源泉徴収制度といいます。法人の場合は必ず源泉徴収を行う必要があります。

給与のほかに、原稿料や弁護士報酬なども源泉徴収する必要があるので、注意が必要です。

登録免許税(国税)

法人の場合、設立時や役員変更時に登記を行う必要があり、その都度登録免許税が必要となります。比較的高額になる場合もあるので、あらかじめ費用として見込んでおく必要があります。

節税と税理士

節税のために税理士をうまく活用しましょう。

個人でも法人でも、税金をなるべく少なくしたいというのは、経営する側の素直な思いではないでしょうか。

弊社も節税のご相談を多く頂きます。節税は、支出を減らすということで事業をやっていれば当然考えるべき事項です。ただ、税金の世界は知っている人、活用できる人が得をして、知らないと知らないままに損してしまう、という世界でもあります。なので、一番は、自分で税金の基本的知識を身につけて活用することが大切です。

 とはいえ、忙しい経営者の方は、毎年変わる税制を理解するのも大変です。そんな時は、税理士に頼りましょう。税理士は税の専門家です。相談をすれば、自社に沿った節税提案をしてくれるでしょう。ただ、注意して頂きたいのは、節税は事業年度内でしか行えない、要件に合致しなければ節税は出来ない、という世界です。事業年度が終わって、税金がたくさん出そうだから節税したいといっても難しいのが正直なところです。

 大切なのは、毎月の利益の数字を見ながら、今期の税金を予想し、事業計画とも照らし合わしながら、活用できる節税策は積極的に活用していく、というのが良いと思います。