青色申告 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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青色申告

青色申告とは

個人事業の場合、青色申告と白色申告と呼ばれる2種類の申告方式があります。お勧めするのは、青色申告です。青色申告の特典、やり方等をご案内します。

青色申告特別控除のメリット

青色申告制度の一番の特典は、青色申告特別控除でしょう。複式簿記を採用し、決算書に貸借対照表を添付した場合には65万円の特別控除が適用されます。これは、ちゃんと帳簿を付ければ、経費(のようなもの)が65万円上乗せされる特典といえます。

もし、50%の税率が適用されている人の場合、65万円の控除があればそれだけで 65万円 ✕ 50% = 325,000円 の税金が減ります。所得税は累進課税と言って、所得に応じて適用される税率が異なるため、減税額は色々ですが、お得なのは間違いありません。

また、青色申告特別控除以外にも、赤字が3年繰り越せる繰越控除や、家族の給与を課税対象額から控除できる専従者給与の制度があったりします。

青色申告の要件

青色申告特別控除を65万円受けるには、複式簿記による記帳で、貸借対照表や損益計算書を作成しなければなりませんが、簡易帳簿で確定申告をした場合は10万円の控除です。

青色申告をするには事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を出す必要があります。一度提出すれば、毎年申請を行う必要はありません。ただし、開業の場合は、開業から2カ月以内、開業後の場合はその年の3/15までに所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要なので、期限は気を付けましょう。

最大のネックは記帳ですが、最近は会計ソフトの活用なども含め、記帳の労力は大きく下がっています。個人事業においては、今後は青色申告を基本に考えていくことが非常に大切です。

青色申告の要件

最大55万円の青色申告特別控除を受ける要件

  • 青色申告をしていること
  • 事業所得か不動産所得があること
  • これらの所得について、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による帳簿付けを行っていること
  • 帳簿に基づいて損益計算書・貸借対照表を作成し、確定申告書に添付すること(青色申告決算書を記入すること)
  • 確定申告書に控除を受ける金額を記載すること
  • 法定申告期限内(翌年3月15日)に確定申告書を提出すること

最大65万円の青色申告特別控除を受ける要件

上記プラス下記のどちらかの要件を満たすことで65万円の青色申告特別控除が受けられます。

・その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること

・その年分の確定申告書、青色申告決算書(貸借対照表及び損益計算書等)の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと

青色申告でお勧めの制度


少額減価償却資産の特例での節税

個人事業を営む上で必要とされる備品は多いです。一般のオフィス事務所で個人事業を営む方であれば、パソコン、机・椅子、コピー複合機、電話機器などは必要です。青色申告をする個人事業主であれば、このような減価償却資産のうち、1個(または1組)当たり30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。

青色専従者給与での節税

原則的には、個人事業主の方が同一生計の配偶者等に給与を支払っても、必要経費に計上することはできません。

ただし、特例として、青色申告をしている個人事業主の方の場合、下記の3つの要件を満たしていれば、同一生計の配偶者その他の親族に支払った給与を必要経費に計上することができます。

青色事業専従者給与の3要件

青色事業専従者給与を必要経費に計上するためには、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。

  1. 青色事業者の事業に専ら(もっぱら)従事している同一生計の配偶者その他の親族に支払われた給与であること
  2. 給与の支払いを受ける配偶者その他の親族は、その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
  3. 青色事業専従者給与に関する届出書』を税務署に提出していること

それ以外にも青色申告は特典が多いです。ご自分で心配は方はぜひ税理士にご相談ください。