群馬県前橋市で相続、相続税対策なら田子会計事務所

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相続でお困りの方【お悩み別サービス】

相続でお困りの方はご相談ください

低価格、高品質、安心の3つのサービスを基本に、40年の実績とノウハウを活かし、お客様の申告手続きを親身にお手伝い致します。

節税、税務調査対策、円満相続のための遺産分割案のご提案、二次相続を踏まえた税額のシミュレーション等、円滑な相続をお手伝いします。 相続の登記、手続き、申告とワンストップで承りますので、お客様の手間が省けます。

田子会計事務所の相続支援 ↓

  • 低価格

    低価格

    基本料金20万円〜

  • 税務調査対策の実績多数

    税務調査対策の実績多数

    40年で200件以上の実績があります。税務署OBもおり、書類のチェックを行い、調査には税理士が立ち会います。

  • 最大限の節税

    最大限の節税

    毎月訪問し、最大限の相続税の節税を提案します。

料金 ↓

相続財産 料金
5000万円以下 基本料金20万円+相続財産の0.3〜1%
5000万円〜1億円以下 基本料金25万円+相続財産の0.4〜1%
1億円超 基本料金30万円+相続財産の0.5〜1%

※ 土地・株式など相続財産の数、特例の適用、分割の内容に応じて加算料金あり

相続税のスケジュール ↓

内容 期限
(相続開始を知った日から)
相続放棄 3ヵ月以内
準確定申告 4ヵ月以内
申告 10ヵ月以内
納付 10ヵ月以内

※ 「相続開始を知った日」:通常は、死亡の日とお考え下さい。お早めのご相談をお勧めします(初回の相談は無料です)

相続の相談をしたい方 ↓

前橋市相続支援センター

http://www.maebashi-souzoku.com/

まずは相続税の試算をしてみませんか?

お客様の土地や預貯金額等の保有資産から、相続税を試算することができます。相続税がどのくらいかかるのか把握することで、節税対策や納税資金の確保、争族対策についての検討が可能になります。

相続税試算の内容 ↓

  • 1. 生前対策の提案

    生前贈与や不動産、生命保険の活用など、お客様のご家族の状況にあわせて生前対策をご提案します。生前に対策することで、相続税が数百万円安くなることもあります。

  • 2. 二次相続まで考慮した相続税の試算

    将来発生する配偶者の相続(二次相続)まで考慮した相続税試算を行います。一次相続、二次相続の合計の相続税額を抑えるために、配偶者にどれほどの資産を引き継げば良いかがわかります。

相続税試算の流れ ↓

  • 1. ご面談・現状確認 1. ご面談・現状確認
  • 2. 財産評価 2. 財産評価
  • 3. 相続税試算・<br>レポート作成 3. 相続税試算・
    レポート作成
  • 4. 個別面談・節税提案 4. 個別面談・節税提案
  • 試算後の対策実行支援も、別途料金で承ります。

相続対策の具体例 ↓

1. 遺産分割の対策

円満な遺産分割のために遺言書を活用する。遺言は無用な相続争いなどを防ぐために行う財産の処分行為です。遺言が無いばかりに残された相続人の間に 深刻な争いが生じたりすることがあります。
ですから、遺言書があれば極端な話、遺産分割のほとんどが解決 されるといっても過言ではありません。

2. 贈与の利用

従来からある、暦年贈与(年間110万までは非課税)も長い年月をかけて、複数の人数に贈与していけば、大きな効果 が生まれます。また、生前贈与の方法として「相続時精算課税制度」を利用するのも、きわめて有効です。

その他にも、現状の財産を分割しやすい財産に組み換えを行うことにより、相続人に受け継ぎやすくしておくとよいでしょう。
計画的・長期的な贈与1年110万円の基礎控除(暦年贈与)を活用した贈与は、長期的・計画的に行えば確実な節税対策になります。

配偶者控除の活用配偶者には、「贈与税の配偶者控除の特例制度」があります。 例えば、居住用不動産または居住用不動産を取得する ための金銭を配偶者間で贈与する場合には2000万円(基礎控除と併せて2110万円)までは贈与税はかかりません。
ただし、婚姻期間が20年以上であるとか、申告が必要などの要件があります。

3. 課税価格を引き下げる

例)不動産の活用
所有不動産を賃貸用へ自分で使っている不動産または使っていない不動産を100とすると、賃貸用不動産は70程度の評価となります。 この評価差を利用して課税価格を引き下げる対策です。

4. 養子縁組

養子縁組により相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)や、生命保険金等の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を アップさせることにより課税遺産総額を下げる対策です。

5. 優遇制度をフル活用するための対策

① 生命保険への加入生命保険金は500万円×法定相続人の数までは課税財産に計上しない、という非課税枠が用意されておりますので、 その非課税枠をフルに活用できるだけの生命保険に加入します。

② 死亡退職金を活用死亡退職金にも、500万円×法定相続人の数までの非課税枠が用意されているため、その範囲内であれば相続税がかかりません。