相続後に必要な手続き
相続後に必要な手続き
相続発生の後に必要な手続きは、一般的に以下のような手続きが必要になります。 ① 住所地の市区町村役場での手続 死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内/戸籍法第86条1項)、健康保険被保険者証・障がい者手帳・印鑑登録手帳等の返納、葬祭費の請求、健康保険料や介護保険料等の精算を行います(但し、その場で現金を収めたり、受け取ることはありません)。 ② 年金事務所での手続 受給していた年金の種類によっても異なりますが、基本的にはご主人が受給していた年金を止める手続と、未支給の年金をもらう手続などを行います。あなたが遺族年金をもらう手続きも行った方が良い場合があるため、併せて確認するとよいでしょう。 ③ 公共料金の引き落とし口座の変更 ご主人の銀行口座は今後相続手続きを行って解約していく必要があるため、現在ご主人名義の銀行口座から公共料金(電話、水道、電気、ガスなど)を引き落としている場合は、口座を変更する必要があります。 変更には数ヶ月かかる場合もありますが、その前に口座が凍結されてしまった場合は、ご自宅に払込用紙が届くと思いますので、そちらで支払いが可能です。 ④ 生命保険会社への保険金請求 ご主人や受取人の方の戸籍・住民票などの原本の提出が必要な場合があります。請求する生命保険会社に確認の上、役所手続の際に戸籍を必要通数分取得されることをお勧めします。 上記の他、下記のものがあります。 ⑤火災保険・地震保険の名義変更、 ⑥自動車の名義変更、 ⑦自動車保険の名義変更、 ⑧携帯電話の解約、 ⑨クレジットカードの解約、 ⑩土地建物の名義変更、 ⑪農地法・森林法の届出、 ⑫預貯金の解約又は名義変更、 ⑬準確定申告、 ⑭相続税申告 などが必要な場合もあります。 上記は一般的に必要な手続であり、ご家族の状況・財産の内容・遺言の有無などによって、必要な手続は異なります。「相続手続」というと、遺産分割などを思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、遺産分割を行う前の事務手続もさまざまです。ご不安があれば、一度、弊社に相続専門の者もおりますので、一度ご相談されることをお勧めします。 |