FIREと青色申告制度 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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FIREと青色申告制度

ここ最近FIREという言葉をよく耳にします。

この「FIRE」は、「Financial Independence(経済的自立), Retire Early(早期退職)」の頭文字をとったもので、つまるところ、働かなくても生きていける資産形成をすることを指しています。

その中でも4%ルールというものが提案されており、内容とすると、年間支出の25倍の資産を年4%の利回りで運用すれば、理論上、運用益だけで生活できる、というものです。

今般、働き方が多様化し、週休3日を取り入れたり、フレックスタイム制度を導入し、働き方に柔軟性を持たせたりする企業が増えてきました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で、テレワークが飛躍的に伸び、会社には必ず出社しなければならない、会社に行かないと仕事ができない、といったような概念を大きく覆すことにも繋がりました。

一方、個人の意識も時代とともに大きな変容をみせ、定年まで1つの企業で働き続けるのではなく、兼業や副業、社内ベンチャー、フリーランスといった働き方を選ぶ人も増えています。

終身雇用制度の限界、成果主義、多様性といったワードを耳にすることが多くなり、だんだんと働き方に対する考え方が変わっていくフェーズに入っているのではないでしょうか。

フリーランスや副業というワードとセットでよく聞くのが、青色申告制度です。

働き方が変われば、税金の納め方も変わってきます。

会社に勤めていると聞きなれないこの青色申告という制度ですが、一体どのようなものでしょうか。

・青色申告制度とは

まず、青色申告とは、確定申告の方法のひとつです。

ざっくり説明すると、一定の手続きをとり、定められた帳票書類をそろえて正しく確定申告を行うと、最高55万円の控除(電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告の場合は65万円の控除)が受けられる、という制度です。

青色申告の始まりは、1949年5月に、第2次世界大戦に敗れた日本の税制改革と行政安定のため、カール・S・シャウプ博士を団長とする税制使節団がアメリカから来日し、同年8月に日本税制報告書、いわゆるシャウプ勧告が発表されたことによります。

青色申告以外の申告は、白色申告と呼ばれます。白色申告より青色申告の方が、複雑な手続きを必要とされます。しかし、正しく手続きをすることで、青色申告は控除をうけられるメリットがあります。

・どのような人ができるのか

サラリーマンとして働く場合、税金の諸々は会社が手続きをしてくれるため、多くの場合は確定申告を自身で行うことはないかと思います。

しかし、フリーランスなどで、継続的にまとまった収入があり、事業所得と認められる場合や、不動産所得、山林所得がある場合も、青色申告制度が利用できます。

青色申告制度ができるかどうかは、どのような所得を得ているかによって変わりますので、お悩みの際は、群馬県前橋市にある田子会計事務所へお問い合わせください。

・どのような手続きが必要なのか

事前に所轄の税務署へ、所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。

新しく事業を始めた場合、下記の期限内の提出が必要です。

1月1日~1月15日の間に開業した場合…開業後2か月以内

1月16日以降に開業した場合…その年の3月15日まで

また、すでに開業している方が、青色申告に切り替える場合は、

青色申告をする年度の3月15日までが期限となります。

社会を取り巻く環境は、日々変化していきます。

そして変化を求められる時代の中で、新たな事業を始めようとされる方、新しい働きかたをされる方、この機会にぜひ40年の歴史がある田子会計事務所にぜひご相談ください。