生命保険料控除 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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生命保険料控除

人生の節目で生命保険への加入や見直しをされることがあるかと思います。

なんとなくお付き合いで加入した方や、家族構成が変わったことで保険について考えた方もいるかもしれません。

そして、ちょうど10月ごろに、「保険料控除のお知らせ」といったハガキや封筒がお手元に届きはじめ、年末調整の書き方に悩む時期がやってきます。

この生命保険料控除とは何でしょうか?

・生命保険料控除とは

簡単に説明すると、1年間に支払った保険料を基にして、算出された金額を所得から差し引くことができる制度です。

・メリットについて

所得(1年間に稼いだ収入から必要経費を引いたもの)から、さらに算出された金額分を引くことができます。

最終的に残った所得に対して、所得税と住民税がかかるので、所得税と住民税を抑えることにつながります。

・対象となる保険の種類について

生命保険料控除は大きく分けると下記の3つの種類に分かれ、それぞれ対象となる保険の種類も異なります。

①一般生命保険料控除…死亡保険、学資保険など

②介護医療保険料控除…医療保険、がん保険など(平成24年1月1日~制度新設)

③個人年金保険料控除…個人年金保険など

また、契約をした時期によって、控除の適用限度額が異なります。

まずは、所得税についてです。

①旧制度…平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料

②新制度…平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料

次に、住民税の控除額は下記のとおりになります。

①旧制度…平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料

②新制度…平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料

おおまかな内容はこのようなものですが、新契約と旧契約の両方に加入している場合は、控除の上限が定められています。

また、保険の契約内容や特約の補償内容に応じて、適用できる控除が異なる等、なかなか個人で判断するのには難しい条件や内容があるため、控除の計算には注意が必要となります。

所得税の控除は、今回の生命保険料控除だけでなく、医療費控除や、寄附金控除、地震保険料控除等数多くあります。

年末調整や確定申告に向けて、どのような控除が受けられるのかお悩みの際は、ぜひ群馬県前橋市にあります田子会計事務所にご相談ください。