年末調整と確定申告って何が違うの? | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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年末調整と確定申告って何が違うの?

早いもので、今年もあと3ヶ月をきり、紅葉の季節になりました。会計事務所の年間スケジュールとしては11月から繁忙期に入ります。12月になると年末調整、そして年が明けると確定申告までノンストップ。多忙極める日々が待っています。会計事務所だけでなく、これから年末にかけて、慌ただしくなる方も多いのではないでしょうか。
今回は、これから皆様にも関係する年末調整と確定申告についてご紹介させていただきます。

年末調整と確定申告の違いはなに?

個人の所得には、サラリーマンの給与所得、アパート経営などの不動産所得、個人で商売をしている事業所得、不動産を売却した場合の譲渡所得など、様々な種類があります。この内、給与所得の所得税を精算する手続が年末調整で、その処理は勤め先がやってくれます。一方、確定申告は、年末調整では処理できない場合や他の所得と合算して所得税を精算するもので、こちらは自分で行う必要があります。

年末調整の所得税の精算とは?

サラリーマンの方は毎月給与から所得税が引かれています。この源泉所得税は、給与が毎月概ね一定であり、生命保険の加入など個別の状況は加味せずに、概算で計算をしています。給与から引かれている源泉所得税は、1月1日から12月31日までの期間で計算・集計が行われます。しかし、概算で源泉所得税を計算しても、各人ごとの最終的な正しい金額を計算しなければ、正しい所得税・住民税を納付することができません。そこで、概算計算していた税額を、年末に調整して、正しい金額にするという年末調整が必要になります。

年末調整することで 概算税額 と 最終税額 に差が出る主なケース

・年間を通して毎月の給与に変動がある場合(退職や就職)
・年の途中で扶養などに異動があった時
・配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金控除の控除などがある場合

上記のような場合には毎月の源泉所得税と年間で計算をした源泉所得税との間に差が出ます。この不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を正しく計算することが必要となります。これが「年末調整」で、いわば会社で働く方の簡易版、確定申告というイメージです。

年末調整の例外

年末調整は、原則として全員社員の方が対象となります。しかし給与所得だけであっても、年末調整だけでは所得税の精算が終了しないことがあります。
次のような控除は、年末調整では行えませんので、確定申告が必要になります。
● 医療費控除
● 寄附金控除(ふるさと納税の場合、5自治体まではワンストップ特例制度の手続きをすれば、確定申告は不要)
● 雑損控除(災害盗難による控除)
● 住宅取得等の減税控除の適用初年度(2年目からは年末調整で処理できる)

また、給与所得者であっても、下記の場合は確定申告が必要になります。
● 主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
● 災害被害者に対する租税の減免等により猶予又は還付を受けた人
● 月額表又は日額表の乙欄適用者
 2か所以上から給与の支払を受けている人(乙)
 年末調整時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
● 年の中途で退職した人(死亡退職等一部除く)

年末調整のミスを確定申告で修正できる

年末調整を受けた後に保険料の控除証明書が見つかったり、年末調整後に子どもが生まれたりして、年末調整が正しく行われないといったことも間々あります。勤務先にその旨を伝えて年末調整の再調整をしてもらえればよいのですが、再調整も翌年の1月末までしかできません。このような場合には確定申告をして年末調整の不備を正すことになります。

サラリーマンの方の中には、年末調整だけでなく、確定申告が必要になる方も多くいるのではないでしょうか。今年もそろそろ年末調整の案内や保険料の控除証明等が届く時期になってきました。田子会計事務所では個人の方の確定申告もお受けしております。確定申告のご依頼はお早めにお問合せください。