生産性向上設備の償却資産税節税 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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生産性向上設備の償却資産税節税

~適用は今年12月末まで~

取得設備にかかる償却資産税を3年間で最大で全額免除できる特例 が、制度のラストイヤーを迎えている。 コロナ禍で新たな事業へのチャ レンジに当たってぜひ活用したい特例です。

ただ、手続きが煩雑で時間がか かるのが難点。年末が近づくにつれて“申請渋滞〟が起きることを踏 まえ、もし特例の利用を検討しているのなら、今から計画の作成を始 めるべきでしょう。

適用に当たっての注意点も併せて確認しておきたい。

事業に利用される機械装置、器具備品などは、償却資産税がかかる。

収益を上げる能力が ある資産設備にかかるこの償却資産税を3年間軽減するというもの。
赤字決算であっても恩恵 けられ をフルに受けられるとい う点がメリットがある。企業向けの特例 設備の多くは法人税の負担を税減免するわけで利益が出てない会社はほとんど関係がない。

その点、償却資産税は赤字でも課されい点に るため、法人税を納める計画書余裕すらない会社にとっどのも 法人減税よりよっぽどありがたい特例ということ。

特例の適用対象となる設備は、一定期間内に販売された新 しいモデルで労働生産性が平均3% 以上向上する機械装置(160万円以上)、 測定工具および検査 工具と器具備品(30 万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、 の構築物(120万円以上)、300万円 以上の設備とともに 取得した事業用家屋。

要件を満たす設備を 今年12月31日までに取得すれば、来年から3年間の償却資産 税について優遇を受 けられる。

ただし要件に適う 設備を買えばそれだ けで税が軽減される わけではない。その 設備が要件を満たすことを証明することに加え、 「先端設備等導入計画」を作成し、市区町村の認 の点、償却 定を受けなければならな い点には気を付けたい。
自社の経営状況、導入する設備に よって期待できる効果な どを記載する必要がある。

これから取得予定の方は、早めに準備進めましょう。