交際費 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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交際費

交際費として出てくることが多いのが飲食代です。

損金として計上できるかできないかでよく問題になるのが、「飲食代」で す。
社内・社外を問わず、打合せを兼ねて2人で数千円のランチという程度 であれば、 通常 「会議費」として損金算入の対象です。
会議費とは、打合せ などの会議時に茶菓、弁当などの飲食物を供与するために通常要する費用と 規定されています。
しかし、これが高額になると 「交際費」の扱いとなります。

ただ、中小企業の場合は特例が認められています。 資本金が1億円以下の 会社の場合、支出した交際費のうち、 年間800万円までは損金に算入することができます。

なお、年間800万円を超える部分の交際費は、全額が課税対象となります。

1人当たり 5,000円以下の飲食費は対象外 なお、社外取引先との飲食はすべてが交際費というわけではなく、1人当 たりの飲食費が5,000円以下の場合には、その全額が交際費としての課税 対象から除かれます。

ただし、この交際費適用の除外を受けるにあたっては「日付、その飲食等 に参加した得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者等の氏名または名称 及びその関係」を明らかにしなければなりません。
精算のときには、飲食に 参加した人の氏名などを 「○○会社・○○部・氏名、 以下〇名、卸売先」 といったように特定できるようにしておく必要があります。

また交際費は、逆にいうと、参加者の大部分が従業員で社外の人が1人だ けであったとしても、従業員が参加する必要性があれば、交際費としての課 税対象からは除かれることになります。

よくあるご質問

この飲食代は交際費の扱いになる?

Q1:1人当たり5,000円を超えた分が交際費となる?

A1:1人当たり5,000円を超えた場合、 その飲食代すべて が交際費の扱いとなる。 5,000円×人数分の90%であ り、1人当たり5,000円分を控除されるのではない。

Q2: 親会社の役員を接待した場合も交際費となる?

A2: 親会社であっても 「社外」 の人間なので、適用される。

Q3: 接待が1次会、2次会に分かれた場合は?

A3: 連続して飲食が行われた場合でも、店を移るなどそ れぞれの行為が単独で行われているときは、それぞ れに1人当たり5,000円以下であれば問題なし。

Q4:テーブルチャージ、サービス料などの扱いはどうな る?

A4: テーブルチャージやサービス料も含めて飲食代と考 える。 実際に飲み食いした代金に、 これらのサービス 料などを加えた総額を参加人数で割って1人当たり の金額を算出する。