「自宅=事務所」の経費は? | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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「自宅=事務所」の経費は?

家賃は事業用の分を経費にできるのか?

自宅兼事務所・店舗として仕事をしている場合、経費として計上できる金額は「どれくらい仕事で使っているか」によって決まります。

たとえば、自宅が60㎡で仕事スペースとして15㎡を使っているとき、家賃の1/4を地代家賃として経費に計上できます。

ただし、持ち家でローン返済中の場合は、ローンの元本は経費になりません。

家屋の減価償却費+住宅ローンの金利+火災保険+固定資産税」

に使用割合をかけたものが経費に計上することが可能です。

水道高熱費についても同じように計上できますが、水道やガスについては飲食業でない限りチェックされることもしばしばあるので要注意です。

車両の使用

群馬県で仕事をする場合、車両が必須となります。車両についても、事業で使用している割合を車両関連費として計上できます。車両のガソリン代、車検、修繕費等も同様に事業割合で按分したものが事業での経費となります。

車両については、固定資産に計上し、減価償却費という形で経費に計上することとなります。

動画でも解説してますので、下記、ご参照ください。