旅費交通費の経理・税務 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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旅費交通費の経理・税務

事業を行う上で、頻繁に出てくるのが旅費交通費です。経費にするのに要件や限度額等がありますので、要件に沿って経費にしていきましょう。

仕事の移動で電車やタクシー・飛行機・バス料金・ガソリン代など  ⇒  旅費交通費。

収入を得るためにかかったものは、基本的に全額経費にできます。切符など領収書のない場合は出金伝票、またはメモ書きとして分かるように保存しておきます。

旅費交通費の清算

旅費交通費は、基本的に月ごとに交通費精算書で精算します。

Excelなどのソフトで日付・行き先・目的・利用路線・出発地・到着地・往復か片道か・金額の欄を設け、入力します。入力した帳票は保存が必要です。

月毎の合計額を清算し、現金出納帳には「〇月分交通費」と一括で計上すれば完了です。

最近は経費精算ソフト等を利用すると、経路を入力するとその電車代等が自動で計算することも可能です。移動が多い場合は、これらも検討しても良いと思います。

車両での移動

群馬県でビジネスを行う場合は、公共交通機関を利用するよりも車を利用しての移動がメインになります。ビジネスを行う際に必要な車両についても経費にすることが可能です。

車両の本体は固定資産として計上し、燃料費、車検代、保険なども経費にすることが可能です。

個人の車両を会社で利用する場合は、車両賃貸料、燃料代等を支給することも可能です。これらは一般的に妥当と言われる金額である必要があります。

通勤費や出張手当

旅費交通費は、従業員の通勤費や出張手当なども計上できます。ただし、限度額があり従業員に高額な通勤手当を支給すると所得税がかかります。

1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

区分課税されない金額
1 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
2 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合31,600円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合24,400円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合18,700円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合12,900円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合7,100円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合4,200円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合(全額課税)
3 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
4 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額
(最高限度 150,000円)