節税のポイント 経費を増やす | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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節税のポイント 経費を増やす

節税のポイントは「経費をとことん見直す!」ことです。見直しのポイントをお伝えします。

事業のために必要な費用なら経費

節税には「経費を増やす」ことが 非常に効果的ですが、 何でもかでも経費に計上して納税額を減らそうと いうことではありません。
経費には 「グレーゾーン」があり、 どこまで が経費なのか明確にわからない部分が存在します。
ここの部分をしっかり見直して計上できる経費は計上 するようにしましょう、ということ です。
もちろん 「とりあえず経費に しちゃえ」というアバウトな感覚ではなく、明確な根拠や裏付けが必要 です。

光熱費や車などの経費を按分する際は、客観的な資料が必要です。面積按分や、使用割合などを第3者が見ても納得できるような資料があるとよいでしょう。

具体的には、使用割合であれば手帳などに行動記録を残し、 1ヶ月のうち自宅でこれだけ仕事をしている、これだけ車で営業先を回 っているなど、客観的な資料を用意 しておきましょう。 調査をする側と しても根拠にできる記録があれば経費として認めやすくなります。

また、建築関係の仕事をしている人などで職人さんたちに自動販売機のジ ュースを配る時など、 領収書が出ない場合でも、出金伝票やメモ書きを残しておけば経費として計上可能です。

これからの仕事に必要な支出もOK

「今後役立ちそうな売上の先行投 「資をする」という経費の使い方もあ ります。
たとえばコンサルタントが 「今度経理関係の仕事が来た時のために、今のうちに簿記の資格を取っ ておこう」という時、その資格取得 費用を経費に計上できます。

経費は基本的に、 収入を得るため にかかった費用を計上するものです が、今後得るであろう収入のための 経費も計上することができます。 事業拡充のための先行投資も、賢い節 税の方法です。

現在の売上、将来の売上を上げるために経費は上手に使いましょう。

領収書について

領収書等は経費の支払いをした証明として重要です。きちんと整理して保存しておく必要があります。領収書等は証拠書類です。証拠書類がなければ、税務調査の際に経費を全て否認される可能性もあります。自分、自社のために、領収書等はきちんと整理して保存しましょう。

領収書として扱われるもの

慣れないうちは、「これは大丈夫か な?」と心配なことも多いでしょう。 領収書とは、自分が事業用に使ったことを裏付ける資料になればおおよそ認められます。

「この書類でも大丈夫?」とよく質問を受けるものを下記にまとめました。

ケース① メモ書き

領収書等が出ないもの(お祝い、香典等)はメモ書きでも大丈夫です。「いつ、誰に、いくら支払った」かを分かるようにメモを残しましょう。

ケース② 個人と事業が一緒の領収書

事業用とプライベート用のものを一緒に購入 し、領収書が1枚になってしまった場合、丸印をしたりでも大丈夫です。

ケース ③ 上様宛の領収書

上樣 ¥5,000-などの領収書でも、自社が使ったものであれば、問題ありません。

ケース④ レシート

レシートでも大丈夫です。むしろレシートの方が内容が分かるので良い場合もあります。要だが····意外に知られていないのが、レシートがOKだ ということだ。

ケース ⑤ カード明細書

クレジットカードで支払ったものも、領収書は必要です。明細書のみでは内容が分かりませんので、カード支払いのものも、きちんと領収書を保存しましょう。ただ、現金支払いと重複しないように分けて管理することが大切です。

ケース⑥ 通帳

振込による支払いをしたため領収書が手元に残らないケースは、通帳をもとに記帳すれば立派な証拠書類になります。振込後にATMで発行さ れる、控えの伝票でもOKです。

ケース⑦ ネットでの購入

インターネットで買い物をし、領収書がない ケースは、商品とともに届いた納品書が領収書がわりとして役に立ちます。 捨てずに取っておきましょう。また注文明細でも大丈夫です。

2022年から電子帳簿保存法の改正があり、電子取引(ネット上で購入したAmazon、楽天など)は電子で保存することが原則となりました。注文明細、領収書等を「日付、取引先、金額」などのタイトルを付けて、電子で保存(USB、ハードディスク、パソコン本体などに)する必要があります。