確定申告 必要な人、すると得する人 | 税理士法人田子会計事務所のブログ

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確定申告 必要な人、すると得する人

そろそろ確定申告の時期となります。確定申告しなければ ならない人、 するとトクする人などありますので、ご紹介します。

税金を納める義務のある人

1,会社員、公務員、 パートタイマー

●年収が2,000万円を超えている人
●給与のほかに副収入があり、それらの所得金額(退 職所得を除く)の合計額が20万円を超えている人 【例】 満期保険金収入・原稿料収入・不動産賃貸料収 入 ・不動産売却収入など
●2カ所以上から給与をもらっていて、年末調整されな かった給与の収入金額と各種所得金額(退職所得を 除く)の合計額が20万円を超えている人
●同族会社の役員または親族などで、 その同族会社か ら、貸付金の利子や資産の賃貸料などをもらってい る人
●災害減免法によって源泉徴収税額の徴収や還付を受 けた人
●在日の外国公館に勤務する人、 家事使用人などで給 与の支払いを受ける際に源泉徴収されていない人

2、個人事業主、 不動産 賃貸収入のある人

●所得の合計額から所得控除額を 差し引いて算出した所得税額から、 配当控除を差し引 いてもまだ税金が残る人

3,年金生活者

●国民年金や厚生年金など、 公的年金
収入が400万円を超えている人
●国民年金や厚生年金など、公的年金※ 収入が400万円以下で、年金以外の 所得金額が20万円を超えている人 ※外国の法令にもとづくものを除く

4,退職所得のある人

●『退職所得の受給に関する申告書』を会社に提出せ ずに20%の税金を源泉徴収され、それが正規の税額よりも少ない人 ※通常は会社で清算するため必要ない

◆還付申告で税金が戻ってくる人

1,医療費控除

●医療費が家族でおおむね10万円超の人

●市販薬の購入額が1万2,000円超の人

2,住宅ローン控除

●マイホームを新築または購入し、 住宅ローンを組んでいる人

●マイホームのバリアフリー改修、省エネ改修工事をローンを組んで行った人

認定住宅等新築等特別税額控除

●マイホームを新築または購入し、 その住宅が認定長 期優良住宅等の人 (ローンを組んでいなくても可)

住宅特定改修特別税額控除

●マイホームのバリアフリー改修、省エネ改修工事 行った人(ローンを組んでいなくても可)

住宅耐震改修特別控除

●マイホームの耐震改修工事を行った人

3,寄附金控除

●寄附をした人

●ふるさと納税を5か所以上した人

4,配当控除

●上場株式等の配当があり、 課税所得が900万円以下の人

税金が戻ってくる可能性の高い人

●副業の収入が源泉徴収されている人 会社員で、自 己負担した特定支出(図書費など) が多い人

●年の途 中で退職して再就職していない人

●公的年金や個人 年金をもらっている人 災害や火事、 盗難で住宅や家 財などに損害を受けた人