年末調整 新様式 | 税理士法人田子会計事務所からのお知らせ

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2020.10.31 年末調整 新様式

年末調整 新様式

令和2年分の年末調整から登場した「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」。通称「マル基配所」の見方と記入箇所をニュースレターで確認しておきましょう

令和2年分年末調整について、昨年と比べて何が変わったかについて、以下にまとめました。これまでご案内している改正点をまとめたもの、と言っても良いかもしれません。ご確認ください。

  1. 給与所得控除・基礎控除の改正(+扶養親族等の判定)
    • 平成30年度税制改正により、給与所得控除額基礎控除額が改正されました。
    • 基礎控除額の改正により、年末調整時に基礎控除を適用するためには「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければならなくなりました。
    • これらの改正に伴い、扶養親族等の判定における合計所得金額要件も改正されています。
  2. 所得金額調整控除の新設
    • 上記1.により、年収850万円超の一定の要件に該当する人については、年末調整時に給与所得控除を調整する「所得金額調整控除」が適用されます。これも平成30年度税制改正によるものです。
    • 所得金額調整控除については、国税庁よりFAQが公表されています。
    • 年末調整時に所得金額調整控除を適用するためには「所得金額調整控除申告書」を提出しなければなりません。
  3. ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除の改正
  4. 申告書の新様式
  5. 源泉徴収簿の改正
    • 上記1.~3.の改正により、源泉徴収簿も様式が変更されています。
  6. 年末調整手続きの電子化
    • これまで認められていた電子化に加え、新たな申告書の電子化の追加とともに、保険料控除証明書等の電子化も認められます。
    • この電子化についても、国税庁よりFAQが公表されています。