事業復活支援金 期限延長 | 税理士法人田子会計事務所からのお知らせ

NOTICES

2022.5.24 事業復活支援金 期限延長

事業復活支援金 期限延長

5月31日までとされていた事業復活支援金の申請期限が、6月17日まで延長されました。

 この補助金は、新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者や、フリーランスを含む個人事業主に対し、昨年11月から今年3月までの売上高の減少に対し、地域・業種は限定せず、事業規模と影響の度合いに応じた給付金が支給されるものです。

 申請期限が6月17日(金)に延長されたことに伴い、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施も、6月14日(火)まで延長となっています。
 申請には「申請IDの発行」が必要ですが、この期限は5月31日(火)までですので、ご注意ください。

 詳細は、事業復活支援金特設サイトでご確認ください。

事業復活支援金特設サイト https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html


 また、差額給付の申請の受付が、6月1日(水)から始まります。申請期間は6月30日(木)までです。差額給付は、すでに事業復活支援金を受給した方で、初回給付のときに予期できなかった更なる売上の減少となった場合に申請できます。差額給付の要件は、以下のホームページでご確認ください。

事業復活支援金特設サイト「差額給付の申請方法と申請期間について