税優遇 償却資産税の優遇 | 税理士法人田子会計事務所からのお知らせ

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2022.9.28 税優遇 償却資産税の優遇

税優遇 償却資産税の優遇

設備投資はお早めに ~先端設備導入計画~

今年中に機械等を購入して、償却資産税が3年間ゼロになる特例があります。

中小企業者が一定の対象設備を取得し、市町村の認定を受ければ、償却資産税が3年間0円になります。

【内容】

対象者資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(注意:大企業の子会社を除く)「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上が大企業の所有に属している法人をいいます。
対象設備生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】機械装置(160万円以上/10年以内)測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)器具備品(30万円以上/6年以内)建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)事業用家屋(120万円以上)
※新築かつ取得価格が300万円以上の設備を導入するもの構築物(120万円以上)
その他要件生産、販売活動等の用に直接供されるものであること中古資産でないこと

【先端設備の要件】

主な要件内容
計画期間3年、4年又は5年
労働生産性計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(注意)3年間計画の場合:目標伸び率9%以上
4年間計画の場合:目標伸び率12%以上
5年間計画の場合:目標伸び率15%以上


労働生産性算定式

労働生産性とは営業外利益と人件費と減価償却費の合計を労働投入量で割った数値です。営業外利益による利益は加味しません。人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。
先端設備等の種類労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
事業用家屋、構築物
計画内容国の「導入促進指針」及び本市の「導入促進基本計画」に適合するものであること先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)において事前確認を行った計画であること

【手続き(前橋市の場合)】

(画像)スキーム図

【前橋市の場合】

詳しい手続き、書類等は前橋市のHPから入手ください。

前橋市の認定を受けるのに1-2カ月かかるので、年内に取得予定の設備は早めに申請をお勧めします。

制度自体は来年3月31日まであります。

固定資産税の特例措置を受ける場合、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けて新規設備を取得したものに限りますので、設備投資の場合は来年3月31日までの一定の者は固定資産税の3年間0円がありますので、活用してください。

弊社では経営革新等支援機関としてこの制度の事前確認、書類作成等をお手伝いしております。

お気軽にお問い合わせください。

前橋市のHP ⇒

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyoseisaku/oshirase/9260.html