固定資産税の特例措置 延長 | 税理士法人田子会計事務所からのお知らせ

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2023.4.19 固定資産税の特例措置 延長

固定資産税の特例措置 延長

固定資産税の特例措置で、対象設備である機械等を購入した場合の固定資産税の課税標準が原則3年間は1/2に軽減されます。

従業員に賃上げを表明した場合には、課税標準が最大5年にわたり1/3に軽減されます。

上記の特例を受けるには、先端設備等導入計画の認定申請書を提出する必要があります。

先端設備等導入計画は経営革新等支援機関の事前確認書が必要です。弊社は経営革新等支援機関です。弊社でお手伝い、発行いたします。

特例を適用する際は、先に市町村に計画を申請し、その後に設備取得となります。

先端設備等導入計画の要件、認定の流れ