新型コロナウィルスに関する税務上の取り扱い | 税理士法人田子会計事務所からのお知らせ

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2020.4.23 新型コロナウィルスに関する税務上の取り扱い

新型コロナウィルスに関する税務上の取り扱い

国税庁ホームページで公表されている

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

が4月16日に更新されました。

今回更新されたのは主に申告・納付等の期限の個別延長関係について

4月13日には法人税や所得税に関する取扱い等が更新されており

業績悪化による役員報酬減額の取扱いについても掲載されています。

終息の見通しが立たない中、今後の資金繰りを考えて

役員報酬の減額を検討されている会社も多いと思います。

現時点で売上げが大幅に減少するなどしていなくても

感染拡大が防止されない限り今後経営状況が著しく悪化する可能性が高い場合には業績悪化改定事由に該当するとのことです。

なお4月16日現在で

1、申告・納付等の期限の個別延長関係              10項目

2、納付等の手続関係                         5項目

3、納付の猶予制度関係                      8項目

4、申告所得税等の確定申告に係る申告相談関係           4項目

5、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係   11項目

が掲載されており随時更新される予定です。